投資に誘われたとき、相手が国に登録しているか、確かめたことありますか
海外では 米国で、「週に5〜9.99%」と報告していた投資の会社に、裁判所が2億8,800万ドルを超える支払いを命令
- SNSや知り合いから投資に誘われたことがあれば、そのメッセージを開いて、相手の会社の名前を確かめてください。
- その名前を、金融庁の「金融事業者一括検索」に入れて、出てくるかと、名前の前に注意の印が付いていないかを見ます(印は、金融庁や財務局が警告書を出した無登録の業者に付きます)。
投資に誘われたことが無い人は、今回は読むだけで終わりです。
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海外で起きたこと
10月19日、米国の商品先物の当局(商品先物取引委員会)が、裁判所の命令を知らせました。ある会社とその経営者に、だまされた投資家への返金などで、あわせて2億8,800万ドルを超える支払いを命じるものです。
裁判所の命令によると、この会社は「投資クラブ」を名乗り、暗号資産や外国為替の取引に手軽に参加できるとうたっていました。8か月の間に、数万人から2億6,200万ドルを超えるお金が集まりました。成績は「週に5%から9.99%」と報告していましたが、実際には4,900万ドルを超える損をしていました。裁判所は、この会社を「ポンジ・スキーム」(後から入った人のお金を、前からいる人への支払いに回すしくみ)だったとしています。
裁判所が選んだ管財人は、2026年7月までに、2万8,000人を超える投資家に、9,800万ドルを超えるお金を返しています。当局は、返金を命じても、失ったお金が戻らないことがある、と書いています。
当局は、2022年にこの会社を訴えたときにも、お金を出す前に、相手が当局に登録しているかを確かめるよう、強く呼びかけていました。
日本では
日本では、金融商品取引業は、国(内閣総理大臣)の登録を受けた者でなければ行えない決まりです(金融商品取引法)。
- 登録を受けた業者が広告などをするときは、登録を受けた業者であることと、登録番号を示す決まりです(金融商品取引法)
- 相手が海外の業者でも、日本に住む人を相手に取引をするなら、日本での登録が要ります(金融庁)
- 金融庁は「まず、相手方業者の登録を確認してください」と呼びかけています。名前や電話番号で探せる「金融事業者一括検索」があります
- 金融庁は、登録業者の名をかたる無登録業者もある、と注意しています
- 金融庁(財務局)は、無登録で営業しているとして警告した業者の名前を公表しています。載っていない業者でも、無登録で営業していることがある、としています
米国と日本は、別の決まりです。特定の業者や投資の良し悪しの話ではありません。
出典(公式のページ 6件)
cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9311-26
海外:米 商品先物取引委員会(CFTC)Press Release 8527-22(May 13, 2022)
cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8527-22
日本:金融商品取引法 第29条(登録)(e-Gov 法令検索 API・法令番号 323AC0000000025)
laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/323AC0000000025
日本:金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」(令和8年6月24日更新)
fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
日本:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(一覧は令和8年10月23日更新)
fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
日本:金融庁「金融事業者一括検索」
search.fsa.go.jp/